重要なお知らせ
使用料の減免について(令和2年7月15日~令和3年3月31日まで)
新型コロナウイルス感染症防止対策や社会活動の維持に向けた大阪市施設利用者負担の軽減のため、大阪市障害者スポーツセンター条例 第12条第3項第2号の規定に基づき、大阪市長居障がい者スポーツセンターの使用料について、次のとおり減免をいたします。
●対象施設
① 会議室1~3
② 研修室1・2(現在、利用を休止しております。再開後から対象となります)
●減免適用条件
会議室および研修室を利用制限に従って利用すること。
ただし、スポーツ活動(卓球、ダンスなど)については適用対象外となります。
●減免率
規定の使用料及び利用料金の5割を減額
※他の減免を受ける場合は適用されません。
●減免適用期間
令和2年7月15日から令和3年3月31日まで